
ファイナンシャルプランナーが贈る、保険設計の為の税務情報です。
以前「 孫の名義で預金・保険にご注意を 」と云うコラムを配信・掲載しましたが、これ以外にも契約者を誰にするか注意が必要な事があります。
同じ保険に同じ内容で契約をしたとしても、契約者を誰にするかによって課税される税金の種類・額が異なってくるのです。
具体的に比較して見ましょう。
妻を被保険者、保険金受取人を夫として死亡保障保険を掛けたとします。
Aさんご夫妻はいつも買物をする時の習慣で契約者は夫にしました。
Bさんご夫妻は妻の保険なのだからと契約者も妻にしました。
不幸にして奥様が先立たれた場合、保険金額や他の資産内容にもよりますが、一般的に言うとAさんへの課税額が大きくなります。
Aさんは受取った保険金が所得税(一時所得)として課税され、Bさんは相続税として課税されますので、納める税額には大きな差が生じます。
因みに妻を被保険者、保険金受取人を子供とした場合はもっとその差は大きくなります。
Aさんご家族の子供さんは贈与税として課税され、先の2パターンより更に高額な納税が必要となります。
既に契約済みであっても契約者変更は可能ですから、FPや相続税に強い税理士等に相談をされる事をお薦め致します。
また、これから契約をされる場合もFP資格保有の代理店等に相談される方が賢明です。
尚、FPとよく似た資格もありますので、ご注意が必要です。